荻窪税務署が、株式会社日本視聴覚社に対して行った課税処分等について、このほど、課税は誤りだった旨の高裁判決が確定し、課税処分は取り消されました。この件について、ワールドメイトから荻窪税務署に送付した文書を、掲載いたします。
お知らせ
平成18年6月28日
荻窪税務署
署長 柿沼節夫 様
静岡県伊豆の国市立花3-162
宗教団体ワールドメイト
代表役員 半田晴久
時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
さて、平成8年5月22日付で、荻窪税務署が株式会社日本視聴覚社に対して行った34億7800万円の課税処分、および青色申告承認取消処分につきましては、平成18年5月25日付東京高裁判決(事件番号省略)に於いて、処分取消の判決が出され確定しました。
課税処分から10年、またそれ以前に、東京国税局査察部が強制調査を行った平成5年12月から数えれば、足かけ13年にわたって、無実を訴え続けてきた株式会社日本視聴覚社の主張が、ようやく認められたことには、感無量の思いを禁じ得ません。なぜならご存じの通り、ワールドメイトは、日本視聴覚社と同様、本件の被害者であるからです。
この13年間、ワールドメイトは、税務当局に「日本視聴覚社の一部」だと一方的に見なされ、脱税したかのような誤った報道が蔓延するなど、大きな被害を被ってきました。
無実の者に国が被害を与えた場合、被害を受けた者には、国家賠償請求の訴えを起こす権利が与えられております。私達がこの13年の間に被った、社会的・経済的・精神的損失は甚大であり、私達も国家賠償請求を起こすべきである旨、各方面から勧められました。
しかしながらワールドメイトは、国に対する賠償請求訴訟等を起こすつもりがないことを、ここに明確にしておく次第です。
この13年間の不毛な戦いは、我々の側の膨大な損失だけでなく、行政側にとっても、大変無駄な時間と労力と費用の損失だったはずです。これらは全て、国民の税金の無駄遣いであり、もし賠償請求訴訟に勝ったとしても、支払われる賠償金は、全て国民の税金から賄われるものです。
ワールドメイトは、常に日本の国のため、国民のためにと神事を行い、福祉を行っている団体です。だから、国に対する賠償請求訴訟を行うことは、私達の精神にもとることであり、宗教者としてあるべき道でないと心得る次第です。
これが、この度国家賠償請求訴訟を行わない決定をした、本当の理由です。
元々本件は、ワールドメイトで分派騒動が起きた平成5年当時、分派活動の中心人物らが、ワールドメイトや日本視聴覚社などが「4億円を隠している」という架空の筋書きを、税務当局関係者に情報提供したのが始まりでありました。
しかし、平成5年12月と翌年3月、東京国税局査察部によって、全国77箇所に強制調査が行われたものの、何の隠し現金も金塊も不正な証拠も存在しませんでした。さらに、分派騒動の人々自身が、提供情報が真実でなかった旨の記者会見を開くに至り、平成7年には東京地検も、本件の刑事告発を見送りました。このことは、産経新聞・静岡新聞ほか、マスコミ報道もされています。
ところが平成8年5月、荻窪税務署がこの案件について、「ワールドメイトは存在せず、その所得は日本視聴覚社という会社のもの」だと見なして、日本視聴覚社に対し課税処分を行ったものです。
以来今日まで、日本視聴覚社も、また日本視聴覚社の一部と見なされたワールドメイトも、無実を訴え続けてきました。そして、10年の月日(査察部の強制調査からは13年)を経て、ようやく課税も更正処分も「違法」であり、「本件処分を取り消す」という判決が、東京高裁で確定したことは、先に述べた通りです。
この13年の間、ワールドメイトが被った被害は、甚大なものがありました。ワールドメイトの当時の代表者、職員、関係者らは、何度も東京国税局に呼び出され、深夜まで続く過酷な取り調べを受けました。体を壊す者(医師の診断書あり)、机を叩いて恫喝された者、無理やり供述書にサインをさせられた者など、一人ひとりの体験は克明に記録として残してありますが、いま読み返しても慄然とするものばかりです。
また当時、国税関係者以外知り得ない情報が週刊誌に掲載されたり、週刊新潮などで、「脱税ワールドメイト」などと報じられるなど、あたかもワールドメイトが「悪者」であるかのような報道被害が相次ぎました。さらには、こうした報道を信じ込んだ人々によって、「宗教団体が脱税」などの誤った情報が、インターネット上で半永久的に流され続ける結果となり、信者らの心に大きな傷を残すなど、被った被害を挙げればきりがありません。
それが、13年の時を経て、濡れ衣だったことがようやく証明されたのです。確かに、各方面からのアドバイス通り、通常ならば、国家賠償請求訴訟などにより、これまでに被った社会的・経済的・精神的な被害について、回復を求めるのが一般的な行動かもしれません。
しかしながら、前述の通り私達は、こうした損害の賠償請求を一切行わない決定をいたしました。
それは、繰り返しになりますが、もし仮に国家賠償請求を行い、金銭的に損害が補填されたとしても、その賠償金とは結局、国民一人ひとりが納めた血税に他ならないからです。
ワールドメイトは、日本と世界の人々の幸せを願い、宗教活動および福祉活動を推進する団体であり、自らの損害回復のために、国民の負担を増やすなどまったく志に反することです。
それゆえ私達は、国に対して、被害回復の賠償請求等は行いませんし、何ら遺恨を抱くものでもないことを、ここに明言させていただきます。
戦前、国家から弾圧された大本教では、教祖の出口王仁三郎が、治安維持法違反などで約7年も獄中に過ごしました。やがて終戦となり、無罪となった出口王仁三郎は、周囲から国家賠償請求することを勧められますが、「政府に賠償を請求しても、出る金はみな国民の税金から取ることになる。いま日本人は敗戦の苦しみから立ち直ろうと懸命に努力している。その時に私どもが、国民の血と汗の結晶である税金を、自分のものにもらうわけにはいかない」と、賠償請求を放棄したそうです。私達も今、全く同じ気持ちでおります。
国の税務行政について、私達は今後も大いに協力し、善良なる国民の義務を果たしていきたいと思っております。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上
日本視聴覚社の事件のほかに、税務署の「見込み」により脱税の指摘を受け、無罪が証明されたものとして、太平洋TV事件という出来事がありました。
太平洋TV事件の裁判も、10年以上も続いたそうです。係争中に、会社がつぶれてしまい、太平洋TVは大きな損害を被ったと言います。非常に痛ましい事件であると思います。
ほかに、いったん、脱税というレッテルを貼られた後に、無罪が確定した事件は見当たりませんでした。
それほど、いったん、脱税とされた後に、無罪となるケースはまれであるということがわかります。
日本視聴覚社はじめ、ワールドメイトサイドは、本当に、無実だったからこそ、無罪が確定したのは明白です。
「ワールドメイトの実態」では、あたかも、本当は怪しいのに国税が消極的であったために無罪となった、などという論調で書いていますが、そんなことがあるはずもありません。ひどい言いがかりだと思います。
「ワールドメイトの実態」では
「第一審の訴額は34億7千813万6400円。控訴審の訴額が25億7千578万3000円(9億235万3400円を除外して控訴)」
などと記載していますが、「9億235万3400円を除外して控訴」はデタラメです。
実際は、日本視聴覚社の請求は完全に認められ、何ら除外もされていません。また、追徴課税も1円も課されていません。このことは、判決や控訴状の、以下の記載で明らかです。
1)東京地裁(第一審)では、「原告の請求をいずれも棄却する。」(主文より)という判決がいったん出ました。
日本視聴覚社はこれを不服として、控訴します。その控訴状の中で、「原判決を取り消す」よう求めています。つまり、一部を認めて「請求から除外」したような事実がないことがわかります。
これは控訴状の中で、「判決は、全部不服であるから、控訴を提起する。」と、請求棄却の全部が不服であると明確に書いていることでも明らかです。
2)そして高裁(控訴審)判決では、「原判決を取り消す。」(主文より)と判示されました。つまり、地裁で出された判決が、高裁で完全に取り消されて、追徴課税は全額取り消しになっているのです。それどころか、課税処分は「違法」だったとまで、高裁判決では書いているのです。
「ワールドメイトの実態」にだまされないように、お気をつけください。
3.本件処分の適法性について
以上によれば、阻害団体が控訴人の一部であるとして本件収益等を控訴人の収益等に合算してされた本件各更正処分は、違法というべきである。
また、本件各不可決定処分は、控訴人が確定申告において、訴外団体が控訴人と別の人格のない社団であるかのように仮装し、訴外団体の収益等を控訴人の収益等から除外することにより納付すべき税額を過小に申告したことが、国税通則法68条1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するとしてされたものである(甲1の2ないし12及び弁論の全趣旨)から、違法というべきである。
さらに、本件青色取消処分は、訴外団体を控訴人と別の人格のない社団であるかのように仮装し、訴外団体の収益等について仮装した総勘定元帳を作成し、訴外団体の収益等を控訴人の収益等から除外することにより納付すべき税額を過小に申告したことが、法人税法127条1項3号の青色申告の承認の取消事由に該当するとしてされたものである(甲1の1)から、同時に違法というべきである。
4 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当でないから、これを取り消した以上、本件処分を取り消すこととし、主文のとおり判決する。
要するに、
・(中略)本件各更正処分は、違法というべきである。
・本件各不可決定処分は(中略)違法というべきである。
・本件青色取消処分は(中略)違法というべきである。
4 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当でないから、これを取り消した以上、本件処分を取り消すこととし、主文のとおり判決する。
旧ワールドメイトに関する議論掲示板において、「楯」と名乗る人物が書き込む内容は、非常に偏見に満ちた良識に欠ける発言であったことで有名です。
「ワールドメイトの実態」では、どう考えても危険思想としか言えない「楯」と名乗る匿名人物の思想を紹介しています。しかし、それにしてもどう考えても、間違っているとしか表現のしようのない考えです。
楯と名乗る匿名人物の誤った主張
「今回の国税裁判を傍聴し、裁判記録を調査して思うことだが、裁判長は、国家の財政状態も考慮し、是非とも国税側を勝たせたかったのだと思う」
コメント
基本的に、楯と名乗る匿名人物は、三権分立という民主主義の原理を知らない常識に欠けている人物であると思います。裁判所は、立法や行政から独立しており、司法すなわち、憲法、並びに各種の法規を執行する権力を最優先で判断することを義務づけられています。
もし、司法が国家の財政状態を考えることになるとしたら、立法や行政に代表される国家権力と、同等の立場となってしまい、民主主義が機能しません。
裁判長という職業の特性や、三権分立による民主主義の理念を、まったく理解していない、常識に欠ける、きわめて独自な意見としか表現のしようがありません。
楯と名乗る匿名人物の誤った主張 その2
「証拠として提出された膨大な押収テープその他資料から、WMの「宗教行為」なるものが、「宗教を利用した営利行為」であることは、誰の目にも明らかだったのだから」
コメント
証拠として提出された膨大なテープの反訳は、以前、分派活動家が不法に持ち出したテープを、編集改ざんされた内容を反訳したものであることが、提出資料に記載されていると言います。すなわち、信憑性がなく、いわば証拠能力がゼロの資料なのです。
「ワールドメイトの実態」のそこかしこに記載されている、半田晴久(深見東州)の発言なるものは、編集改ざんされたテープの反訳であり、いかにも悪意をもっておもしろおかしくつなぎ合わされたものであることが、資料そのものに記載されているのです。
ですから、証拠として提出された膨大なテープの反訳は、嘘であることが誰の目にも明白であったというのが、事実です。
ワールドメイトは、宗教法人であり、宗教書にも記載されています。そして、名古屋国税の資料調査課が、税務調査をした際に、営利行為はしていないということで問題なしだったと言います。
要するに、楯と名乗る者は、嘘の発言を見て、営利行為だと勝手に思っただけの話だとしかいいようがありません。
ちなみに、深見東州(半田晴久)は、福祉事業家であり、企業経営や経営コンサルタントでもあります。ですから、ワールドメイトではない団体で、営利行為を行っています。楯と名乗る匿名人物は、それを、混同して考えているのかもしれません。
楯と名乗る匿名人物の誤った主張 その3
「しかし、証拠上如何に明かであっても、「当事者主義」「弁論主義」の原則から、その点についての当事者の「主張」がなければ、裁判所は判断することが出来ない」
コメント
証拠上明らかでなかったために、裁判所が違法性を見いだせなかった、というのが、本当のところでしょう。
証拠上、明かであれば、動かぬ証拠であるから、裁判所は即座に判断することができます。しかし、証拠上明かではない場合は、裁判所は判断することが出来ません。
「当事者主義」「弁論主義」というのは、証拠の提出を当事者にゆだねるということであると思います。だから、編集改ざんされたテープの反訳という、およそ真実とは遠い証拠を提出しても許されるということなのでしょう。しかし、当然のことながら、裁判所が嘘の証拠により判断を下すことなど、出来るはずもありません。
荻窪税務署は、「当事者主義」「弁論主義」の原理を最大限に利用し、なんとか正当な主張であると認められるように、さまざまな証拠を提出したのであるが、違法性が一切認められるようなものはなかった、というのが、本当のところだと思います。
楯と名乗る匿名人物は、民主主義の原則、三権分立、裁判の仕組み、当事者主義、弁論主義、という原理について、一切理解していないのに、あたかもわかったかのような気になっており、誤った主張をしているものと考えられます。
楯と名乗る匿名人物の誤った主張 その4
「裁判長は、「WMが人格なき社団かどうか、即ちWMと控訴人とが組織上一体であるかどうかという形式的なことはドーでもよい。実質的な主張をしなさい」と、国税側に対して、何度も、時には声を大にして指示されたが、国税側は、会の如く押し黙ったまま。提出書類を見ても、裁判長の指示に答えた主張は一切せず、ただただ第一審での主張を繰り返すだけ。裁判長が、重要なポイントを引き出すための誘導的質問をしてくれても10分以上も答えられない有様。これでは、国税側が「わざと負けてやった」と判断されても仕方がない。裁判長の苦渋に満ちた表情と発言が、今でも忘れられない」
コメント
上記発言ですでに判明している通り、楯と名乗る匿名人物は、基本的な社会原理を理解していない人物であり、上記の主張をそのまま信じることは出来ません。
しかし、仮に、上記の通りであったと仮定しても、楯と名乗る匿名人物が見た有様から、その主張と正反対の結論を示唆しているのが読み取れます。
まず、国税側は第一審の主張を繰り返すだけだったというならば、それは、新たに主張するべき内容がなかったからに他ならないと思います。10分以上も答えられないなどということが仮にあったとするならば、答えたら、都合が悪いことがわかっているからであるから黙っていたのです。
国税側の人物は、東大法学部出身のエリートやそれに準じる学歴の人物です。頭も良ければ、なにが自分にとって得かがわかっています。
第二審では、国税側に有利な証拠もなく、編集改ざんテープの反訳のような嘘インチキな証拠の真実性を証明することもできなかったのだろうと推察できます。
ちなみに、わざと負ける、などということは、絶対にありえません。東大法学部に準じる大学を卒業したような花形職業に就く人物が、わざと自らの経歴に傷がつくようなマネをするわけがありません。
楯の名乗る匿名人物が勝手に思うのは自由ですが、実際は、楯と名乗る人物と正反対の状況であったことが、楯と名乗る匿名人物の回想から、はっきりと読み取れるのです。
楯と名乗る匿名人物の誤った主張 その5
「裁判期日には、毎回、指定代理人としての法務検事が、10人近くもぞろぞろと出廷する。最初の税務調査も含めると、この事件に、国民の血税としての国費が、いったい何千万円、何億円、消費されただろうか。国税当局は、まじめに働いて、貧しい中から一生懸命に税金を払っている一般納税者に対する責任を果たしてはいないでないか。責められるべきは、WMよりも、むしろ国税当局であろう。」
コメント
責められるべきは、国税当局であろうという主張には、同意します。一方的な「見込み」により、証拠もないのに宗教団体からお金を取ろうとしただけの話です。
ワールドメイト側だって、誠実に活動し、一生懸命に源泉徴収税などを納税したに違いありません。
国税当局は、明らかに、判断を大きく誤ったのです。証拠をでっち上げなければならないほどに追い詰められ、裁判長の誘導的質問にも答えたら都合が悪くなるだけという状態であったということなのでしょう。
楯と名乗る匿名人物の誤った主張 その6
「敗訴の根本的原因は、「信教の自由」の概念への盲目的依存だが、法律の文言と形式論のみに拘泥し(税法その他の行政法では、特に著しい)、法律の目的と趣旨を「実質的に」考えることができない、「法匪」的な役人を生み出す結果となった、現在の法学教育の欠陥を抜本的に是正しない限り、問題の解決はありえないと信じる。」
コメント
上記主張によると、敗訴の根本的原因は、「信教の自由」の概念への盲目的依存であると言います。盲目的依存という独自言語の指す内容があいまいではありますが、信教の自由が敗訴の原因ではなかったのは、明かです。
もし、信教の自由への盲目的依存が、脱税事件の敗訴の原因となるというのなら、日本中のあらゆる宗教団体で、一切の、脱税事件が無罪となるはずです。
しかし、実際は、ワールドメイトに関わる裁判だけが無罪となったわけです。ワールドメイト側が、無罪となった理由は、一切違法性が見いだせなかったから、という理由以外にはありえません。
また、裁判長が、法律の文言に従った判決を出すのは、至極当然のことです。もし仮に、法律の目的と趣旨をそれぞれの裁判官が独自に考えるとしたら、その都度、違う意味を意図することになってしまい、不平等きわまりないことになってしまいます。
「法の下の平等」という概念は、民主主義の大前提であります。それは法の文言により、効力が決められているから達成できることであり、その背景や目的などを、個々が勝手に解釈していたら、民主主義が崩壊してしまいます。
楯と名乗る匿名人物は、「現在の法学教育の欠陥」があると主張していますが、最も大きな欠陥とは、まともな高校を卒業していても、民主主義の原理などを理解していない一般庶民が多すぎるということが、最も問題であると思います。
楯と名乗る匿名人物に代表されるような、知識も常識も良識もない人物が、あたかも自分の主張が正当であると信じて疑わないということは、子供がわがままな意見を通すのと変わりません。楯と名乗る匿名人物が、高校の社会の授業をまるで理解していないのは、仕方のない面もあるとはいえ、自分の誤りに気づくこともなく、誤った主張を堂々を行い悪評を作りだそうとする行為は、社会的にデメリットが大きいと思います。
もうひとつ、言わせていただくと、「法匪」的な役人、などと国税当局を批判するのも、筋違いとしか言いようがないと思います。国税当局は、誤ったタレコミに踊らされて、不法な追徴課税をしてしまったことは、国民の損失であるのは認めます。しかし、楯と名乗る匿名人物が主張するような、「わざと裁判に消極的」に行うなど、ありえない話です。
法匪とは「法律を詭弁的に解釈して、自分に都合のいい結果を得ようとする者を指す呼称という意味と思われます。とすると、実際は、楯と名乗る匿名人物こそが、法匪的な人物ということになるという見方もできます。自分の思惑で、一切証拠がないのに、有罪にするべきだ、という主張なのですから。
つまりは、楯と名乗る匿名人物が、最低限の民主主義の原理を理解し、最低限の常識と良識を身につけていれば、誤った考えを抱くこともなくなり、一切の架空の問題が解決するものと思われます。
せめて、社会人となったら、誰でも最低限の社会常識が身につくようになる世の中に変わることを、希求するものです。